安全書類の施工体制台帳とは?
施工体制台帳とはA3用紙になった紙です。
元請けと1次下請けの情報を記載したものです。
左側に元請の情報を、右側に1次下請の情報を記載していきます。
どんなときに作るのか?
施工体制台帳は公共工事では全ての工事で作ら無ければなりません。
一方、民間工事では契約金額で必要か不要かが決まります。
契約金額は建築一式工事で、4500万円(6月1日以降は6000万円)以上、
建築一式工事以外の工事は3000万円(6月1日以降は4000万円)以上の
工事が施工体制台帳の必要な工事となります。
因みにこの契約額とは元請と1次請けとの間に交わす請負契約額の合計額です。
建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務、
警備業務などの契約金額は含みません。
具体的に施工体制台帳が必要な工事とは?
図のようにいくつかの下請け業者と契約してたとしてた場合、
請負契約は、薄いグリーンの1次請けAとBとなります。
ですから、AとBの合計で判断します。
1次下請A 3500万円
1次下請B 4000万円
-------------------------
合計 7500万円
7500万円 ≧ 4500万円(6月1日以降は6000万円)
施工体制台帳が必要な工事となります。
施工体制台帳は誰が作るの?
施工体制台帳は、元請業者が作ります。
元請業者は、一次下請業者に対し、施工体制台帳作成工事である
旨の通知を行います。
通知を受けた一次下請業者は、再下請負通知書を元請業者に提出し、
元請業者がやったように、二次下請け業者に施工体制台帳作成工事である
旨の通知を行います。
通知を受けた二次下請業者は、再下請負通知書を一次下請業者に
提出します。
このようにして方々から集まった再下請負通知書の情報を元に
元請業者が施工体制台帳を作っていきます。
因みに再下請負通知書は自らの下に下請業者がいない場合は
提出しません。
自ら下請業者と請負契約した場合、
再下請け通知書を書(添付書類である請負契約書の写しを含む)を
提出するとともに、二次下請負人に施工体制台帳作成工事である
旨の通知を行います。
こうして集まった情報を元に、元請業者が施工体制台帳を作成します。
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