安全書類でのアルバイトの扱い

安全書類でのアルバイト扱いについて解説します。

 

安全書類でのアルバイトの扱いって難しそうですが、

 

実はそんなに難しくありません。

 

 

アルバイトを作業員名簿に記載するとき

 

例えば1次下請けがアルバイトを連れてきた場合、

 

作業員名簿にはどう記載するか?ですが、

 

通常の1次下請けの社員同様、アルバイトの人をそのまま

 

作業員名簿に記載します。

 

その1次下請会社とアルバイトとの雇用契約次第ですが、

 

社会保険等が給料から源泉されてるのであれば、

 

もやはアルバイトというより正社員と変わらない事になります。

 

つまり正社員と同じように記載すれば良いという事です。

 

 

アルバイトと一人親方の違い

 

ただし、このアルバイトの人が一人親方であれば、

 

扱いが全く違います。

 

一人親方は従業員やアルバイトのように雇われる訳ではなく、

 

事業主となりますので、『仕事を請け負う』形になります。

 

ですので、例えば作業員名簿でいうと、アルバイトのように

 

1次下請けの作業員名簿に記載するのではなく、

 

一つ下の2次下請けの作業員名簿に記載します。

 

 

また一人親方は社会保険未加入が大きな問題となっています。

 

 

国土交通省は、平成29年以降、社会保険未加入の作業員は

 

現場入場を認めないとしています。

 

 

 

一人親方からアルバイトに転職続出!?

 

 

一人親方はもともと専門工事会社に在籍していた人です。

 

いわば正社員だった人です。

 

それが一人親方になったのは、本人の意思というより、

 

在籍していた会社の経済状況が理由と言われています。

 

会社にとって正社員で雇用するよりも、請負い契約できる

 

一人親方のほうが余計なコストがかかりません。

 

現場が発生した時のみ発注すれば良いからです。

 

そうして、増えた一人親方ですが、前述した社会保険未加入問題などで

 

再度、専門工事会社と雇用契約したり、アルバイトのような形で

 

雇用されていることが増えているようです。



【スポンサーリンク】