安全書類の主任技術者,専任,非専任について
安全書類の施工体制台帳などにある
主任技術者の専任、非専任について解説していきます。
建設業の許可を取ってる建設業者は、請け負った建設工事を
施工する場合、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、
主任技術者を置かなければなりません。
この主任技術者は専任と非専任とがあります。
専任と非専任とは?
専任とは、他の現場と職務を掛け持ちしては、
ならないという事です。
他の現場の『主任技術者』又は『監理技術者』及び
『営業所の専任技術者』との兼任はしてはならないという事です。
そもそも『営業所の専任技術者』は営業所に常勤が前提ですので、
主任技術者にすらなれません。
非専任とはこれとは逆で兼任が認められるという事です。
では専任、非専任の基準はどこにあるのでしょう。
主任技術者 専任 非専任の基準
主任技術者 専任 非専任は、工事請負金額で決まります。
工事一件の請負金額が 2,500 万円
建築一式工事の場合は5,000万円。
この金額以上の現場には常時、継続的に専任の主任技術者を
おかなければならない事になっています。
専任で設置すべき期間とは
主任技術者の専任で設置すべき期間は『契約工期』となります。
ただし、発注者と建設業者もしくは元請けと下請けの間で、
設計図書や打ち合わせ記録など書面で明確になってる場合、
非専任で良く事になっています。
主任技術者の非専任が認められる場合
1仮設工事間。
現場事務所の設置期間。
資材搬入期間
2自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、
工事を全面的に一時中止している期間
3工場製作のみが行われている期間
4工事完成後、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
主任技術者の非専任が認められそうだけど認められない場合
工事が3次下請業者まで下請されている場合で、
3次下請業者が作業を行っている場合は、1次・2次下請業者は、
自ら直接施工する工事がない場合であっても
主任技術者は現場に専任していなけばなりません。
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