安全書類の作業員名簿の資格を分類する

安全書類の作業員名簿の資格の書き方って迷いませんか?

 

 

最新の作業員名簿全建統一様式第5号では、

 

特別教育・技能講習・免許と3つに分かれています。

 

 

 

自分の持ってる資格がどこに入るか、迷いますよね。

 

実はこの区分意外にしっかり分かれているんですよね。

 

 

クレーンの国家資格は『免許』欄で良いのは分かりますが、

 

高所作業車は、作業床の高さが10メートル未満は『特別教育』で、

 

10メートル以上になると、『技能講習』となります。

 

他にも現場の運搬搬入で使われるユニック車(移動式クレーン)は

 

吊り上げ荷重が1トン未満だと『特別教育』の欄で、

 

1トンから5トン未満は『技能講習』欄、5トン以上は『免許』の欄になります。

 

 

そこで安全書類 作業員名簿でよく出る、資格類分類別にリストしました。

 

 

『雇入・職長 特別教育』欄に書く資格

 

 

 

特別教育は各企業が法令で定めたカリキュラムで行った

 

講習を受けた人が記入します。

 

 

 

具体的には・・・

 

クレーンの運転の業務に係る特別教育

つり上げ荷重5トン未満。ただし、跨線テルハは、つり上げ荷重5トン以上

 

移動式クレーンの運転運転の業務に係る特別教育

つり上げ荷重1トン未満。(道路上を走行させる運転を除く業務)

 

玉掛けの業務に係る特別教育

つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業

 

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

最大荷重1トン未満

 

ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育

最大荷重1トン未満

 

高所作業車の運転の業務に係る特別教育

作業床の高さが10メートル未満のもの

 

不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育

最大積載量1トン未満

 

ゴンドラの操作の業務に係る特別教育

 

足場の組立てに係る特別教育

解体又は変更の作業(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)

 

小型ボイラーの取扱業務特別教育

 

 

アーク溶接等の業務に係る特別教育

 

 

ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育

 

 

揚貨装置の業務に係る特別教育

制限荷重5トン未満

 

小型車両系建設機械の運転に係る特別教育

整地・運搬・積込み用及び掘削用の運転の業務基礎工事用の運転の業務

 

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

 

車両系建設機械(解体用)の運転に係る特別教育

機体重量3トン未満

 

 

ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に係る特別教育

 

ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育

 

石綿障害予防規則第3条第1項の建築物又は工作物の解体、破砕等作業の特別教育

 

ずい道等の掘削の作業又はずり、資材の運搬、覆工のコンクリート打設等に係る特別教育

当該ずい道等の内部において行われるものに限る。

 

 

 

技能講習 一覧

 

技能講習は、都道府県労働局に登録されている教育機関で

 

講習を受けた人が書く欄です。

 

 

 

 

技能講習 一覧

 

・コンクリート破砕器作業主任者技能講習

 

 

・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

 

 

・ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

 

 

・ずい道等の覆工作業主任者技能講習

 

 

・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

 

 

・足場の組立て等作業主任者技能講習

 

 

・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

 

 

・鋼橋架設等作業主任者技能講習

 

 

・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

 

 

・コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

 

 

・ガス溶接技能講習

 

 

・フォークリフト運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)

 

 

・ショベルローダー等運転技能講習(最大荷重1トン以上のもの)

 

 

・車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習(機体重量3トン以上)

 

 

・車両系建設機械(解体用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)

 

 

・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)

 

 

・高所作業車運転技能講習(作業床の高さが10メートル以上のもの)

 

 

・玉掛け技能講習(つり上げ荷重1トン以上のクレーンに係るワイヤー作業)

 

 

・ボイラー取扱技能講習(小規模ボイラー)

 

 

・ボイラー据付け工事作業主任者技能講習

 

 

・普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

 

 

・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

 

 

 

作業員名簿に書く免許 一覧

 

免許取得者とは指定試験期間が行う試験に合格し、

 

都道府県労働局長の免許を受けた人です。

 

 

 

クレーン運転士 つり上げ荷重5t以上含め全てのクレーン
移動式クレーン運転士 つり上げ荷重5t未満の移動式クレーン
発破技士 発破の業務
潜水士 海中の建設工事

 

 

移動式クレーン運転の、吊り上げ荷重のように、

 

免許、技能講習、特別教育と区分がある場合、

 

上位の資格を取得すれば、下位の業務ができます。

 

例えば『免許』を取得すれば、『技能講習』や『特別教育』の業務ができます。



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