安全書類の一人親方の労災保険について

建設現場では「一人親方」が多数存在します。

 

「一人親方」は、現場において企業に雇用されない

 

個人(自営業者)を言います。

 

「一人親方」は、自営業者=事業主です。

 

このような「一人親方」の協力によって現実の建設業界が

 

成り立っています。

 

 

安全書類の一人親方

 

現在、建設業界では下請け企業は「安全書類」を

 

元請企業に提出する義務があります。

 

この「安全書類」は、元請企業側から見ると、

 

下請け企業(数社)を明確の把握、決められた工事に携わる

 

関係者(職人)及び業務内容を把握し、工事が安全に

 

行われていることを証する書類です。

 

即ち、決められたルールに基づいて作業が行われているか

 

判断する書類です。

 

 

一人親方の労災保険

 

「一人親方=事業主」の多くは、その昔、事業主として

 

労災保険の適用ができませんでした。

 

現在は「一人親方労災保険特別加入制度」が設け、

 

国は元請企業に対し安全対策の徹底を促しています。

 

「安全書類」には、工事に携わる関係者すべてに

 

社会保険が義務付けられています(社員は当然加入済み)。

 

保険に未加入の職人は「安全書類」に記載できません

 

(記載欄がある)。そのため、最低限の条件として

 

「一人親方労災保険特別加入制度」に加入することが必要です。

 

また、一次下請けは二次及び「一人親方」から

 

提出された書類をまとめで元請に提出する義務があります。

 

そこで、一次下請けは「一人親方」の安全書類が多いと

 

「めんどう」と考え、締め出す傾向が見られます。

 

 

「一人親方」が請負仕事を受注するためには、

 

予め「一人親方労災保険特別加入制度」に加入し、

 

安全書類を丁寧に記載(仕事を請け負う上での最低条件)

 

することが必要です。



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