安全書類の一人親方の労災保険について
建設現場では「一人親方」が多数存在します。
「一人親方」は、現場において企業に雇用されない
個人(自営業者)を言います。
「一人親方」は、自営業者=事業主です。
このような「一人親方」の協力によって現実の建設業界が
成り立っています。
安全書類の一人親方
現在、建設業界では下請け企業は「安全書類」を
元請企業に提出する義務があります。
この「安全書類」は、元請企業側から見ると、
下請け企業(数社)を明確の把握、決められた工事に携わる
関係者(職人)及び業務内容を把握し、工事が安全に
行われていることを証する書類です。
即ち、決められたルールに基づいて作業が行われているか
判断する書類です。
一人親方の労災保険
「一人親方=事業主」の多くは、その昔、事業主として
労災保険の適用ができませんでした。
現在は「一人親方労災保険特別加入制度」が設け、
国は元請企業に対し安全対策の徹底を促しています。
「安全書類」には、工事に携わる関係者すべてに
社会保険が義務付けられています(社員は当然加入済み)。
保険に未加入の職人は「安全書類」に記載できません
(記載欄がある)。そのため、最低限の条件として
「一人親方労災保険特別加入制度」に加入することが必要です。
また、一次下請けは二次及び「一人親方」から
提出された書類をまとめで元請に提出する義務があります。
そこで、一次下請けは「一人親方」の安全書類が多いと
「めんどう」と考え、締め出す傾向が見られます。
「一人親方」が請負仕事を受注するためには、
予め「一人親方労災保険特別加入制度」に加入し、
安全書類を丁寧に記載(仕事を請け負う上での最低条件)
することが必要です。
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