安全書類の1人親方って?

安全書類の作成を行う際に出てくる『1人親方』について解説していきます。

 

 

一人親方とは建設業などで労働者を雇用せずに

 

自分自身と家族だけなどで事業を行う事業主の事です。

 

例えば、

 

「従業員を雇って以内法人の社長さんや専務さん」

 

「一人で建設業を営んでいる社長さん」

 

「家族だけで建設業を営み現場に出られる方全員」

 

「アルバイトを年間99日しか使わない社長さん」

 

が一人親方です。

 

 

実際の一人親方の扱い

 

一人親方の多くは業務委託や個人請負で現場に入るため

 

会社で保険に加入する必要は無いと思われると思います。

 

労働基準法上でも1人親方は労働者と認められない事が

 

労務管理の点では問題になります。

 

 

そもそも現実には、1人親方が従事している業務内容に関しては

 

労働基準法の労働者と全く変わらないことも多いのです。

 

しかしながら労働保険徴収法第8条と労働基準法第87条で、

 

事業に関わる労働者は災害補償については、

 

元請けに使用されていると見なされるので、

 

元請けが一括して労災保険に加入する義務があり、

 

業務中や通勤中に事故を起こしても必ず労災保険で

 

補償される仕組みが出来ているにもかかわらず、

 

事業者である1人親方の場合は、労働者とは見なされず

 

労災保険は適用範囲に入りません。

 

 

1人親方は労働者?

 

建設工事や作業現場に出入りする際には、元請け業者の担当者から

 

労災保険について聞かれることは少なくありません。

 

2007年の最高裁判所でも、元請けも1人親方を労働者として

 

業務に従事していることを認めて労災を申請したが、

 

労働基準監督署が労働者に該当しないという判断をした事の裁判がされました。

 

 

 最終的には労務に対して賃金が支払われているのではなく

 

仕事の完成に対して報酬が支払われているとし、

 

労働者災害補償保険法での労働者とは認められませんでした。

 

 

 雇用保険や労災保険が対象となるのは雇用されている労働者ですので、

 

あくまでも事業主である1人親方はそれらの対象ではありません。

 

 

一人親方は仕事をさせてもらえない!?

 

 そうなると、労災保険未加入者である場合は仕事をさせてもらえないという

 

矛盾がおこってしまいます。

 

 そこで、労災保険に特別加入出来る制度があります。

 

それは1人親方が労働保険事務を代行する団体である

 

「労働保険事務組合」に入会することです。

 

 

 これで、公平な業務遂行している企業の管理下の工事は

 

特別加入していないと現場にいることを許されない

 

世間のならわしを問題なくクリア出来るのです。

 

 また、雇用される労働者と違い1人親方は事業主であるため、

 

厚生年金や健康保険に加入できず、比較的補償が薄い国民年金と

 

国民健康保険に全額自己負担で加入しなければいけません。

 

 しかし実際に現場で働く1人親方の方々の働き方

 

(仕事の指示や指揮監督を受けているといったこと)によっては

 

労働者に当たると判断されて会社で保険加入するべき場合があるようです。



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