安全書類上の主任技術者について
安全書類上の主任技術者について
安全書類には、作業主任者を記入する箇所がありますよね。
施工体制台帳に作業員名簿や再下請負通知書にも
主任技術者を書くことになります。
それもそのはずで建設業許可を受けた建設業者は、
立場が元請けであろうが下請けであろうが、
現場に主任技術者を配置しなければならないからです。
主任技術者とは!?
主任技術者とは、工事現場における建設工事を適正に実施するため、
現場の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
工事の施工する職人の指導監督する人の事です。
要は現場を技術的に管理する人です。
ですので主任技術者は知識、経験、能力が求められます。
具体的には下記の要件が必要です。
主任技術者に必要な資格
@国家資格
A10年以上の実務経験
B学歴+実務経験
主任技術者に必要な国家資格
主任技術者に必要な国家資格は多岐にわたります。
例えば建設業法『技術検定』1・2級土木施工管理技士
建築士法『建築士試験』 1・2級建築士、木造建築士
技術士法『技術士試験』 技術士『選択科目』
電気工事士法『電気工事士試験』第一種電気工事士
電気事業法『電気主任技術者国家試験等』電気主任技術者( 1種・2種・3種)
消防法『消防設備士試験』甲種消防設備士
などです。
資格によって実務経験年数が必要なものもありますが、
基本的には、その国家資格を所有してる事によって、
主任技術者になれる資格です。
主任技術者になるための経験年数
大学卒(指定学科) 3年以上の実務経験
高校卒(指定学科) 5年以上の実務経験
その他 10年以上の実務経験
以上の主任技術者になるめの要件です。
安全書類に主任技術者を記載する場合は、
上記の要件が必要になります。
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