安全書類上の主任技術者について

安全書類上の主任技術者について

 

安全書類には、作業主任者を記入する箇所がありますよね。

 

施工体制台帳に作業員名簿や再下請負通知書にも

 

主任技術者を書くことになります。

 

 

それもそのはずで建設業許可を受けた建設業者は、

 

立場が元請けであろうが下請けであろうが、

 

現場に主任技術者を配置しなければならないからです。

 

 

 

主任技術者とは!?

 

主任技術者とは、工事現場における建設工事を適正に実施するため、

 

現場の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理

 

工事の施工する職人の指導監督する人の事です。

 

要は現場を技術的に管理する人です。

 

ですので主任技術者は知識、経験、能力が求められます。

 

 

具体的には下記の要件が必要です。

 

主任技術者に必要な資格

 

@国家資格
A10年以上の実務経験
B学歴+実務経験

 

 

主任技術者に必要な国家資格

 

主任技術者に必要な国家資格は多岐にわたります。

 

例えば建設業法『技術検定』1・2級土木施工管理技士

 

建築士法『建築士試験』 1・2級建築士、木造建築士

 

技術士法『技術士試験』 技術士『選択科目』

 

電気工事士法『電気工事士試験』第一種電気工事士

 

電気事業法『電気主任技術者国家試験等』電気主任技術者( 1種・2種・3種)

 

消防法『消防設備士試験』甲種消防設備士

 

などです。

 

資格によって実務経験年数が必要なものもありますが、

 

基本的には、その国家資格を所有してる事によって、

 

主任技術者になれる資格です。

 

⇒主任技術者になれる資格一覧

 

主任技術者になるための経験年数

 

 

大学卒(指定学科) 3年以上の実務経験

 

高校卒(指定学科) 5年以上の実務経験

 

その他       10年以上の実務経験

 

 

以上の主任技術者になるめの要件です。

 

安全書類に主任技術者を記載する場合は、

 

上記の要件が必要になります。



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